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金融商品取引法施行令 第一条の七 (取得勧誘において少人数向け勧誘に該当する場合)

昭和四十年政令第三百二十一号政令
(取得勧誘において少人数向け勧誘に該当する場合)

第一条の七

第二条第三項第二号ハに規定する政令で定める場合は、次に掲げる要件の全てに該当する場合とする。

  1. 当該取得勧誘が特定投資家(法第二条第三十一項に規定する特定投資家をいう。以下同じ。)のみを相手方とし、かつ、五十名以上の者(当該者が適格機関投資家であつて、当該取得勧誘に係る有価証券が第一条の四に定める場合に該当するときは、当該者を除く。)を相手方として行う場合でないこと。
  2. 次のイからハまでに掲げる有価証券の区分に応じ、当該イからハまでに定める要件に該当すること。
    1. 株券等次に掲げる要件の全てに該当すること。
    2. 新株予約権証券等次に掲げる要件の全てに該当すること。
    3. イ及びロに掲げる有価証券以外の有価証券次に掲げる要件の全てに該当すること。

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