(取得勧誘において少人数向け勧誘に該当する場合)
第一条の七
法第二条第三項第二号ハに規定する政令で定める場合は、次に掲げる要件の全てに該当する場合とする。
- 一
- 二次のイからハまでに掲げる有価証券の区分に応じ、当該イからハまでに定める要件に該当すること。
- イ株券等次に掲げる要件の全てに該当すること。
- ロ新株予約権証券等次に掲げる要件の全てに該当すること。
- ハイ及びロに掲げる有価証券以外の有価証券次に掲げる要件の全てに該当すること。
- イ
法第二条第三項第二号ハに規定する政令で定める場合は、次に掲げる要件の全てに該当する場合とする。