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金融商品取引法施行令 第一条の七の二 (取得勧誘により相当程度多数の者が所有する場合)

昭和四十年政令第三百二十一号政令
(取得勧誘により相当程度多数の者が所有する場合)

第一条の七の二

第二条第三項第三号に規定する政令で定める場合は、その取得勧誘に係る有価証券を五百名以上の者が所有することとなる取得勧誘を行う場合とする。

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