第十三条の七
令第一条の八の四第三号ロ(4)に規定する内閣府令で定める方式は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める要件を満たすものとする。
- 一当該有価証券に係る権利が、電子情報処理組織を用いて移転することができる財産的価値に表示される場合当該権利を取得し、又は買い付けた者がその取得又は買付けに係る権利を表示する財産的価値を一括して移転する場合以外に移転することができないようにする技術的措置がとられていること。
- 二前号に掲げる場合以外の場合次に掲げる要件のいずれかに該当すること。
- イ当該有価証券を取得し、又は買い付けた者がその取得又は買付けに係る有価証券を一括して譲渡する場合以外に譲渡することが禁止される旨の制限(以下この号において「転売制限」という。)が付されている旨が当該有価証券に記載され、当該有価証券の取得者に当該有価証券が交付されること。
- ロ当該有価証券の取得者に交付される当該有価証券に関する情報を記載した書面において、当該有価証券に転売制限が付されている旨の記載がされていること。
- ハ社債等振替法の規定により加入者が当該有価証券に転売制限が付されていることを知ることができるようにする措置がとられていること。
- イ
2令第一条の八の四第三号ロ(4)に規定する内閣府令で定める要件は、次に掲げる要件の全てに該当することとする。
- 一当該有価証券(当該有価証券の売付け勧誘等が行われる日以前一月以内に売付け勧誘等(令第一条の七の三各号に掲げる取引を除く。)が行われた令第一条の八の三に規定する同種の既発行証券(当該同種の既発行証券の売付け勧誘等を行った相手方が適格機関投資家であって、当該同種の既発行証券が令第一条の七の四各号に掲げる有価証券の区分に応じ当該各号に定める場合に該当するときにおける当該適格機関投資家が取得したもの(当該適格機関投資家が他の適格機関投資家に譲渡したものを含む。)を除く。)を含む。次項第一号イ(2)及びロ(1)(ii)において同じ。)の枚数又は単位(次号イにおいて単に「単位」という。)の総数が五十未満であること。
- 二次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める要件に該当すること。
- イ当該有価証券に係る権利が、電子情報処理組織を用いて移転することができる財産的価値に表示される場合単位に満たない当該権利を表示する財産的価値を移転することができないようにする技術的措置がとられていること。
- ロイに掲げる場合以外の場合当該有価証券の性質によりその分割ができない場合を除き、当該有価証券に表示されている単位未満に分割できない旨の制限(以下ロにおいて「分割制限」という。)が付され、次に掲げる要件のいずれかに該当すること。
- イ
3令第一条の八の四第三号ハ(3)に規定する内閣府令で定める要件は、次に掲げる要件の全てに該当することとする。
- 一次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める要件に該当すること。
- イ当該有価証券に係る権利が、電子情報処理組織を用いて移転することができる財産的価値に表示される場合次に掲げる要件のいずれかに該当すること。
- ロイに掲げる場合以外の場合次に掲げる要件のいずれかに該当すること。
- イ
- 二次に掲げる有価証券の場合は、前号に掲げる要件のほか、次に掲げる有価証券の区分に応じ、それぞれ次に定める要件に該当すること。
- イ有価証券信託受益証券及び法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券又は同条第二項の規定により有価証券とみなされる同項第二号に掲げる権利(電子記録移転権利に該当するものに限る。)のうち有価証券信託受益証券の性質を有するもの受託有価証券が令第一条の七第二号イからハまで又は第一条の八の四第三号イからハまでに掲げる有価証券である場合の区分に応じ、令第一条の七第二号イからハまで又は第一条の八の四第三号イからハまでに定める要件に該当すること。
- ロ法第二条第一項第十九号に掲げる有価証券次のいずれかの要件に該当すること。
- ハ法第二条第一項第二十号に掲げる有価証券次のいずれかの要件に該当すること。
- ニ社債券及び法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券で社債券の性質を有するもので、令第一条の七第二号イ若しくはロ若しくは第一条の八の四第三号イ若しくはロ又はロ若しくはハに掲げる有価証券(当該社債券の発行者以外の者が発行したものに限る。)により償還される旨又は償還することができる旨の特約が付されているもの(以下ニにおいて「転換債券」という。)当該償還により取得する有価証券(以下ニにおいて「償還有価証券」という。)が次に掲げる有価証券である場合の区分に応じ、それぞれ次に定める要件に該当すること。
- イ
4第一項第二号ロ、第二項第二号ロ(2)及び前項第一号ロ(2)に規定する書面(以下この条において「転売制限書面」という。)を交付する者(以下この条において「書面交付者」という。)は、転売制限書面の交付に代えて、第七項で定めるところにより、転売制限書面の交付を受けるべき者(以下この条において「書面被交付者」という。)に対し、転売制限書面に記載すべき事項(以下この条において「転売制限情報」という。)を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって次に掲げるもの(以下この条において「電磁的方法」という。)により提供することができる。この場合において、書面交付者は、転売制限書面を交付したものとみなす。
- 一電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
- イ書面交付者の使用に係る電子計算機と書面被交付者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて転売制限情報を送信し、書面被交付者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
- ロ書面交付者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された転売制限情報を電気通信回線を通じて書面被交付者の閲覧に供し、当該書面被交付者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該転売制限情報を記録する方法
- イ
- 二電磁的記録媒体をもって調製するファイルに転売制限情報を記録したものを交付する方法
5前項各号に掲げる方法は、書面被交付者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。
6第四項の「電子情報処理組織」とは、書面交付者の使用に係る電子計算機と、書面被交付者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
7書面交付者は、第四項の規定により転売制限情報を提供しようとするときは、次に掲げる要件の全てを満たさなければならない。
- 一あらかじめ、書面被交付者に対し、その用いる次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示すこと。
- イ第四項各号に掲げる方法のうち書面交付者が使用するもの
- ロファイルへの記録の方式
- イ
- 二次に掲げる要件のいずれかを満たすこと。
- イあらかじめ、転売制限情報を電磁的方法により提供することについて、電磁的方法又は電話その他の方法により書面被交付者から同意を得ること。
- ロあらかじめ、書面被交付者に対し、書面交付者に転売制限書面の交付を請求することができる旨を告知すること。
- イ
8前項第二号イの規定による同意を得、又は同号ロの規定による告知をした書面交付者は、当該書面被交付者から電磁的方法又は電話その他の方法により転売制限書面を交付するよう請求があったときは、当該書面被交付者に対し、転売制限情報の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該書面被交付者が当該請求をした後に同号イの規定による同意をした場合は、この限りでない。
9令第一条の八の四第四号イに規定する内閣府令で定めるところにより算出した数は、当該売付け勧誘等により当該譲渡制限のない海外発行証券を取得し、かつ、現に所有する者の数とする。
10令第一条の八の四第四号イに規定する内閣府令で定める事項は、譲渡制限のない海外発行証券に関する次に掲げる事項とする。
- 一発行者の名称及び本店所在地
- 二当該譲渡制限のない海外発行証券が第十条の二第一項各号に掲げる有価証券に該当する場合の当該有価証券の区分に応じ、当該各号に定める事項
- 三当該譲渡制限のない海外発行証券を識別するために必要な事項として認可金融商品取引業協会が定める事項(前二号に規定する事項を除く。)