(売付け勧誘等が少人数向け勧誘に該当しないための要件)
第一条の八の三
法第二条第四項第二号ハに規定する政令で定める要件は、当該有価証券の売付け勧誘等が行われる日以前一月以内に、当該有価証券と同一種類の有価証券として内閣府令で定める他の有価証券(次に掲げる有価証券を除く。以下この条において「同種の既発行証券」という。)の売付け勧誘等(第一条の七の三各号に掲げる取引を除く。以下この条において同じ。)が行われており、当該有価証券の売付け勧誘等を行う相手方(当該有価証券の売付け勧誘等を行う相手方が適格機関投資家であつて、当該有価証券が第一条の七の四に定める場合に該当するときは、当該適格機関投資家を除く。)の人数と当該一月以内に売付け勧誘等が行われた同種の既発行証券の売付け勧誘等を行つた相手方(当該同種の既発行証券の売付け勧誘等を行つた相手方が適格機関投資家であつて、当該同種の既発行証券が第一条の七の四に定める場合に該当するときは、当該適格機関投資家を除く。)の人数との合計が五十名以上となることとする。
- 一その売付け勧誘等の際にその売付け勧誘等が法第二条第四項第二号イに掲げる場合に該当するものであつた有価証券
- 二その売付け勧誘等の際にその売付け勧誘等が第二条の十二に規定する場合に該当するものであつた有価証券
- 三
- 四その売付け勧誘等の際にその売付け勧誘等が法第二十七条の三十二の二第一項に規定する外国証券売出しに該当し、かつ、同項の規定により外国証券情報(同項に規定する外国証券情報をいう。以下同じ。)の提供又は公表が行われた有価証券(同項ただし書の規定に該当する有価証券を含む。)