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外国債等の発行者の内容等の開示に関する内閣府令 第十一条の十四 (少人数向け勧誘等に係る告知の内容等)

昭和四十七年大蔵省令第二十六号府省令
(少人数向け勧誘等に係る告知の内容等)

第十一条の十四

第二十七条において準用する法第二十三条の十三第四項に規定する内閣府令で定める事項は、当該有価証券の有価証券発行勧誘等又は有価証券交付勧誘等が少人数向け勧誘(同項に規定する少人数向け勧誘をいう。)に該当することにより当該有価証券発行勧誘等又は有価証券交付勧誘等に関し法第四条第一項の規定による届出が行われていないこと及び次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。

  1. 当該有価証券に定義府令第十三条第一項又は第十三条の七第一項に定める方式に従った譲渡に関する制限が付されている場合当該制限の内容
  2. 当該有価証券が定義府令第十三条第二項若しくは第三項又は第十三条の七第二項若しくは第三項に定める要件を満たしている場合当該要件のうち当該有価証券の所有者の権利を制限するものの内容

2第二十七条において準用する法第二十三条の十三第四項に規定する内閣府令で定める場合は、当該少人数向け勧誘に係る有価証券の発行価額又は譲渡価額の総額に、当該少人数向け勧誘を行う日以前一月以内に行われた少人数向け勧誘(他の者が行つたものを除く。)に係る当該有価証券と同一種類の有価証券の発行価額又は譲渡価額の総額を合算した金額が一億円未満となる場合とする。

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