条文くん法令検索 AIに質問する

金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令 第十三条 (取得勧誘における多数の者への有価証券の譲渡に関する制限等)

平成五年大蔵省令第十四号府省令
(取得勧誘における多数の者への有価証券の譲渡に関する制限等)

第十三条

第一条の七第二号ロ(4)に規定する内閣府令で定める方式は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める要件を満たすものとする。

  1. 当該有価証券に係る権利が、電子情報処理組織を用いて移転することができる財産的価値に表示される場合当該権利を取得し、又は買い付けた者がその取得又は買付けに係る権利を表示する財産的価値を一括して移転する場合以外に移転することができないようにする技術的措置がとられていること。
  2. 前号に掲げる場合以外の場合次に掲げる要件のいずれかに該当すること。
    1. 当該有価証券を取得し、又は買い付けた者がその取得又は買付けに係る有価証券を一括して譲渡する場合以外に譲渡することが禁止される旨の制限(以下この号において「転売制限」という。)が付されている旨が当該有価証券に記載され、当該有価証券の取得者に当該有価証券が交付されること。
    2. 当該有価証券の取得者に交付される当該有価証券に関する情報を記載した書面において、当該有価証券に転売制限が付されている旨の記載がされていること。
    3. 社債等振替法の規定により加入者が当該有価証券に転売制限が付されていることを知ることができるようにする措置がとられていること。

2第一条の七第二号ロ(4)に規定する内閣府令で定める要件は、次に掲げる要件の全てに該当することとする。

  1. 当該有価証券(当該有価証券の発行される日以前三月以内に発行された令第一条の六に規定する同種の新規発行証券(当該同種の新規発行証券の取得勧誘を行った相手方が適格機関投資家であって、当該同種の新規発行証券が令第一条の四各号に掲げる有価証券の区分に応じ当該各号に定める場合に該当するときにおける当該適格機関投資家が取得したもの(当該適格機関投資家が他の適格機関投資家に譲渡したものを含む。)を除く。)を含む。次項第一号イ(2)及びロ(1)(ii)において同じ。)の枚数又は単位(次号イにおいて単に「単位」という。)の総数が五十未満であること。
  2. 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める要件に該当すること。
    1. 当該有価証券に係る権利が、電子情報処理組織を用いて移転することができる財産的価値に表示される場合単位に満たない当該権利を表示する財産的価値を移転することができないようにする技術的措置がとられていること。
    2. イに掲げる場合以外の場合当該有価証券の性質によりその分割ができない場合を除き、当該有価証券に表示されている単位未満に分割できない旨の制限(以下ロにおいて「分割制限」という。)が付され、次に掲げる要件のいずれかに該当すること。

3第一条の七第二号ハ(3)に規定する内閣府令で定める要件は、次に掲げる要件の全てに該当することとする。

  1. 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める要件に該当すること。
    1. 当該有価証券に係る権利が、電子情報処理組織を用いて移転することができる財産的価値に表示される場合次に掲げる要件のいずれかに該当すること。
    2. イに掲げる場合以外の場合次に掲げる要件のいずれかに該当すること。
  2. 次に掲げる有価証券の場合は、前号に掲げる要件のほか、次に掲げる有価証券の区分に応じ、それぞれ次に定める要件に該当すること。
    1. 有価証券信託受益証券及び法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券又は同条第二項の規定により有価証券とみなされる同項第二号に掲げる権利(電子記録移転権利に該当するものに限る。)のうち有価証券信託受益証券の性質を有するもの受託有価証券が令第一条の七第二号イからハまで又は第一条の八の四第三号イからハまでに掲げる有価証券である場合の区分に応じ、令第一条の七第二号イからハまで又は第一条の八の四第三号イからハまでに定める要件に該当すること。
    2. 第二条第一項第十九号に掲げる有価証券次のいずれかの要件に該当すること。
    3. 第二条第一項第二十号に掲げる有価証券次のいずれかの要件に該当すること。
    4. 債券及び法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券で社債券の性質を有するもので、令第一条の七第二号イ若しくはロ若しくは第一条の八の四第三号イ若しくはロ又はロ若しくはハに掲げる有価証券(当該社債券の発行者以外の者が発行したものに限る。)により償還される旨又は償還することができる旨の特約が付されているもの(以下ニにおいて「転換債券」という。)当該償還により取得する有価証券(以下ニにおいて「償還有価証券」という。)が次に掲げる有価証券である場合の区分に応じ、それぞれ次に定める要件に該当すること。

4第一項第二号ロ、第二項第二号ロ(2)及び前項第一号ロ(2)に規定する書面(以下この条において「転売制限書面」という。)を交付する者(以下この条において「書面交付者」という。)は、転売制限書面の交付に代えて、第七項で定めるところにより、転売制限書面の交付を受けるべき者(以下この条において「書面被交付者」という。)に対し、転売制限書面に記載すべき事項(以下この条において「転売制限情報」という。)を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって次に掲げるもの(以下この条において「電磁的方法」という。)により提供することができる。この場合において、書面交付者は、転売制限書面を交付したものとみなす。

  1. 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
    1. 書面交付者の使用に係る電子計算機と書面被交付者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて転売制限情報を送信し、書面被交付者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
    2. 書面交付者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された転売制限情報を電気通信回線を通じて書面被交付者の閲覧に供し、当該書面被交付者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該転売制限情報を記録する方法
  2. 電磁的記録媒体をもって調製するファイルに転売制限情報を記録したものを交付する方法

5前項各号に掲げる方法は、書面被交付者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。

6第四項の「電子情報処理組織」とは、書面交付者の使用に係る電子計算機と、書面被交付者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。

7書面交付者は、第四項の規定により転売制限情報を提供しようとするときは、次に掲げる要件の全てを満たさなければならない。

  1. あらかじめ、書面被交付者に対し、その用いる次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示すこと。
    1. 第四項各号に掲げる方法のうち書面交付者が使用するもの
    2. ファイルへの記録の方式
  2. 次に掲げる要件のいずれかを満たすこと。
    1. あらかじめ、転売制限情報を電磁的方法により提供することについて、電磁的方法又は電話その他の方法により書面被交付者から同意を得ること。
    2. あらかじめ、書面被交付者に対し、書面交付者に転売制限書面の交付を請求することができる旨を告知すること。

8前項第二号イの規定による同意を得、又は同号ロの規定による告知をした書面交付者は、当該書面被交付者から電磁的方法又は電話その他の方法により転売制限書面を交付するよう請求があったときは、当該書面被交付者に対し、転売制限情報の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該書面被交付者が当該請求をした後に同号イの規定による同意をした場合は、この限りでない。

e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(罰則の適用に関する経過措置)
附則

施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令第十三条(取得勧誘における多数の者への有価証券の譲渡に関する制限等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十二条(特定投資家向け取得勧誘における有価証券の譲渡に関する制限等) 金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令 目次 第十三条の二(売付け勧誘等に該当しない有価証券の売付けの申込み又はその買付けの申込みの勧誘) →