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外国債等の発行者の内容等の開示に関する内閣府令 第十二条 (有価証券報告書の記載内容等)

昭和四十七年大蔵省令第二十六号府省令
(有価証券報告書の記載内容等)

第十二条

第二十七条において準用する法第二十四条第一項又は第三項の規定により有価証券報告書を提出すべき外国債等の発行者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める様式により有価証券報告書三通を作成し、関東財務局長に提出しなければならない。

  1. 第二十七条において準用する法第二十四条第一項の規定による場合及び同条第三項の規定による場合で同条第一項本文の規定の適用を受けない発行者の発行する有価証券が同項第三号に掲げる有価証券に該当することとなつたとき第三号様式
  2. 第二十七条において準用する法第二十四条第三項の規定による場合で前号に掲げる場合に該当しないとき第四号様式

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