(有価証券報告書の記載内容等)
第十二条
法第二十七条において準用する法第二十四条第一項又は第三項の規定により有価証券報告書を提出すべき外国債等の発行者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める様式により有価証券報告書三通を作成し、関東財務局長に提出しなければならない。
- 一
- 二
法第二十七条において準用する法第二十四条第一項又は第三項の規定により有価証券報告書を提出すべき外国債等の発行者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める様式により有価証券報告書三通を作成し、関東財務局長に提出しなければならない。