改正法の施行の際現に改正法附則第百五十九条第一項及び整備法第四十一条の規定により新金融商品取引法第二十九条の登録を受けたものとみなされる者以外の者が行っている新金融商品取引法第二条第八項第十五号に掲げる行為(新金融商品取引法第六十三条第一項第二号に掲げる行為を除く。)に対する新二条定義府令第十六条第一項(第十一号に係る部分に限る。)の規定の適用については、同号中「法第二条第八項第十五号に掲げる行為」とあるのは「証券取引法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第六十五号。以下この号において「改正法」という。)の施行の際現に改正法附則第百五十九条第一項及び証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第六十六号)第四十一条の規定により法第二十九条の登録を受けたものとみなされる者以外の者が行っている法第二条第八項第十五号に掲げる行為」と、「一の相手方と締結した匿名組合契約」とあるのは「一の相手方と締結した匿名組合契約(改正法附則第一条に規定する施行日(ロにおいて「施行日」という。)前に締結されたものに限る。)」と、同号イ中「相手方になろうとする者」とあるのは「相手方」と、「証券取引法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第六十五号)」とあるのは「改正法」と、同号ロ中「相手方になろうとする者」とあるのは「相手方」と、「当該匿名組合契約の締結前」とあるのは「施行日から起算して六月以内」と、同号ハ中「相手方又は相手方になろうとする者」とあるのは「相手方」とする。
(金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)
附則第六条の規定による改正後の金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令第十一条及び第十三条第三項の規定は、施行日以後に開始する有価証券発行勧誘等(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第四条第一項第四号に規定する有価証券発行勧誘等をいう。以下この条において同じ。)又は有価証券交付勧誘等(同法第四条第二項に規定する有価証券交付勧誘等をいう。以下この条において同じ。)について適用し、施行日前に開始した有価証券発行勧誘等又は有価証券交付勧誘等については、なお従前の例による。
(金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)
附則第二条の規定による改正前の金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令第十条第一項第十九号に掲げる要件に該当するものとして同号の規定により金融庁長官に届出を行った者であって、同条第八項の規定により適格機関投資家に該当する期間(当該期間の終了する日が施行日以後である場合における当該期間に限る。)が金融庁長官により官報に公告されたものについては、施行日から当該期間の終了する日までの間は、適格機関投資家とみなす。
2この府令の施行の際現に新金融商品取引業等に関する内閣府令第七十条の二第三項に規定する電子申込型電子募集取扱業務等を行っている金融商品取引業者であって、第二条の規定による改正前の金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令第十六条第一項第十四号に掲げる行為を行っている者についての第二条の規定による改正後の金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令第十六条第一項の規定の適用については、施行日から起算して三月を経過する日までの間(当該金融商品取引業者が当該期間内に新金融商品取引法第二十九条の二第一項第六号に掲げる事項について新金融商品取引法第三十一条第四項の変更登録の申請をした場合には、当該変更登録又はその拒否の処分までの間)は、なお従前の例によることができる。