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金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令 第十四条の二 (新株予約権証券に準ずる有価証券等)

平成五年大蔵省令第十四号府省令
(新株予約権証券に準ずる有価証券等)

第十四条の二

第二条第六項第三号に規定する内閣府令で定める有価証券は、次に掲げる有価証券とする。

  1. 新株予約権付社債券
  2. 外国の者の発行する証券又は証書で新株予約権証券又は新株予約権付社債券の性質を有するもの
  3. 新投資口予約権証券
  4. 外国投資証券で新投資口予約権証券に類する証券

2第二条第六項第三号に規定する内閣府令で定める権利は、次に掲げるものとする。

  1. 外国の者に対する権利で新株予約権の性質を有するもの
  2. 新投資口予約権
  3. 外国投資法人に対する権利で新投資口予約権の性質を有するもの

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