条文くん法令検索 AIに質問する

金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令 第十五条 (専門的知識及び経験を有すると認められる者等)

平成五年大蔵省令第十四号府省令
(専門的知識及び経験を有すると認められる者等)

第十五条

第一条の八の六第一項第二号イに規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。

  1. 金融商品取引業者(第一種金融商品取引業を行う者(法第二十九条の四の二第八項に規定する第一種少額電子募集取扱業者及び法第二十九条の四の四第七項に規定する非上場有価証券特例仲介等業者を除く。)に限る。)又は登録金融機関
  2. 第十条第一項各号(第二十五号を除く。)に掲げる者(前号に掲げる者を除く。)
  3. 外国の法令上前二号に掲げる者に相当する者
  4. 前三号に掲げる者のほか、金融庁長官が指定する者

2第一条の八の六第一項第二号ロに規定する内閣府令で定める金額は、十億円とする。

e-Gov法令検索で第十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令第十五条(専門的知識及び経験を有すると認められる者等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十四条の二(新株予約権証券に準ずる有価証券等) 金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令 目次 第十六条(金融商品取引業から除かれるもの) →