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金融商品取引法 第四十三条の五

昭和二十三年法律第二十五号法律

第四十三条の五

金融商品取引業者等は、第三条各号に掲げる有価証券又は金融商品取引所に上場されていない有価証券(第二十九条の二第一項第六号に規定する政令で定めるものを除く。)について電子募集業務又は電子募集取扱業務を行うときは、内閣府令で定めるところにより、第三十七条の三第一項の規定により提供しなければならない情報のうち電子募集業務又は電子募集取扱業務の相手方の判断に重要な影響を与えるものとして内閣府令で定める事項について、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて内閣府令で定めるものにより、これらの有価証券について電子募集業務又は電子募集取扱業務を行う期間中、当該相手方が閲覧することができる状態に置かなければならない。

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