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開示用電子情報処理組織による手続の特例等に関する内閣府令 第七条 (令第四十一条の二第二項に規定する内閣府令で定める会社)

平成十四年内閣府令第四十五号府省令
(令第四十一条の二第二項に規定する内閣府令で定める会社)

第七条

第四十一条の二第二項に規定する内閣府令で定めるものは、特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令(平成五年大蔵省令第二十二号。次条において「特定有価証券開示府令」という。)第一条第七号に掲げる有価証券の発行者である内国会社(これらの有価証券に係る電子開示手続又は任意電子開示手続を行う場合に限る。)とする。

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