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開示用電子情報処理組織による手続の特例等に関する内閣府令 第八条 (開示用電子情報処理組織による手続を行った者の公衆縦覧等)

平成十四年内閣府令第四十五号府省令
(開示用電子情報処理組織による手続を行った者の公衆縦覧等)

第八条

法第二十七条の三十の十に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げるすべての要件を満たす場合とする。

  1. 次項に定める方法により公衆の縦覧に供すること。
  2. 次項に定める方法による公衆の縦覧に供することに支障が生じた場合には、遅滞なく法第二十五条第二項又は法第二十七条の十四第二項の規定の例により公衆の縦覧に供する措置をとること。

2法第二十七条の三十の十に規定する内閣府令で定める方法は、同条の規定により公衆の縦覧に供する者が法第二十五条第二項又は法第二十七条の十四第二項の規定により公衆の縦覧に供しなければならないものとされている書類の写しを備え置かなければならないこととされている場所においてその使用に係る電子計算機の入出力装置の映像面に表示して公衆の縦覧に供する方法とする。

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