(開示用電子情報処理組織による手続の特例等に関する権限の関東財務局長への委任) 第九条 令第四十一条の二第二項及び第五項に規定する内閣府令で定める財務局長又は財務支局長は、関東財務局長とする。 e-Gov法令検索で第九条を開く ↗