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開示用電子情報処理組織による手続の特例等に関する内閣府令 第九条 (開示用電子情報処理組織による手続の特例等に関する権限の関東財務局長への委任)

平成十四年内閣府令第四十五号府省令
(開示用電子情報処理組織による手続の特例等に関する権限の関東財務局長への委任)

第九条

第四十一条の二第二項及び第五項に規定する内閣府令で定める財務局長又は財務支局長は、関東財務局長とする。

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