(電子開示手続の適用除外に係る承認手続)
第六条
法第二十七条の三十の五第一項の承認を受けようとする場合には、第三号様式により作成した書面を当該電子開示手続を文書をもって行う場合に提出すべきこととされている財務局長等に提出しなければならない。
2前項の規定にかかわらず、法第二十七条の三十の五第一項各号のいずれかに該当する場合において、金融庁長官が必要があると認めるときは、同項の承認に係る申請その他の手続は、金融庁長官の定めるところによることができる。
3金融庁長官は、前項の規定による定めをしたときは、インターネットの利用その他の適切な方法により、その旨及び法第二十七条の三十の五第一項各号のいずれかに該当する事由並びにその定める同項の承認に係る申請その他の手続について必要な事項を公示するものとする。