条文くん法令検索 AIに質問する

開示用電子情報処理組織による手続の特例等に関する内閣府令 第六条 (電子開示手続の適用除外に係る承認手続)

平成十四年内閣府令第四十五号府省令
(電子開示手続の適用除外に係る承認手続)

第六条

法第二十七条の三十の五第一項の承認を受けようとする場合には、第三号様式により作成した書面を当該電子開示手続を文書をもって行う場合に提出すべきこととされている財務局長等に提出しなければならない。

2前項の規定にかかわらず、法第二十七条の三十の五第一項各号のいずれかに該当する場合において、金融庁長官が必要があると認めるときは、同項の承認に係る申請その他の手続は、金融庁長官の定めるところによることができる。

3金融庁長官は、前項の規定による定めをしたときは、インターネットの利用その他の適切な方法により、その旨及び法第二十七条の三十の五第一項各号のいずれかに該当する事由並びにその定める同項の承認に係る申請その他の手続について必要な事項を公示するものとする。

e-Gov法令検索で第六条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(罰則の適用に関する経過措置)
附則

この府令の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「開示用電子情報処理組織による手続の特例等に関する内閣府令第六条(電子開示手続の適用除外に係る承認手続)について教えてください」と聞く
← 第五条(ファイルへの記録の方法) 開示用電子情報処理組織による手続の特例等に関する内閣府令 目次 第七条(令第四十一条の二第二項に規定する内閣府令で定める会社) →