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開示用電子情報処理組織による手続の特例等に関する内閣府令 第五条 (ファイルへの記録の方法)

平成十四年内閣府令第四十五号府省令
(ファイルへの記録の方法)

第五条

法第二十七条の三十の四第二項の規定によるファイルへの記録の方法は、法第二十七条の三十の二の電子計算機の操作によるものとする。

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