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開示用電子情報処理組織による手続の特例等に関する内閣府令 第四条 (電子開示手続又は任意電子開示手続を磁気ディスクで行う場合)

平成十四年内閣府令第四十五号府省令
(電子開示手続又は任意電子開示手続を磁気ディスクで行う場合)

第四条

第十四条の十一第二項の規定により磁気ディスクの提出による電子開示手続又は任意電子開示手続を行う者は、当該電子開示手続又は任意電子開示手続を文書をもって行う場合に記載すべきこととされている事項を、当該電子開示手続又は任意電子開示手続を行う者の使用に係る入出力装置から電気通信回線を使用して法第二十七条の三十の二の電子計算機に入力できる方式で磁気ディスクに記録して、これを当該電子開示手続又は任意電子開示手続を文書をもって行う場合に提出すべきこととされている財務局長等に提出しなければならない。

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(罰則に関する経過措置)
附則

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