条文くん法令検索 AIに質問する

金融商品取引法施行令 第十四条の十一 (磁気ディスクの提出による電子開示手続又は任意電子開示手続の方法等)

昭和四十年政令第三百二十一号政令
(磁気ディスクの提出による電子開示手続又は任意電子開示手続の方法等)

第十四条の十一

法第二十七条の三十の四第一項又は第二項の規定により磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下この条において同じ。)の提出による電子開示手続又は任意電子開示手続を行うための金融庁長官の承認を得ようとする者は、内閣府令で定めるところにより、磁気ディスクを提出する理由その他内閣府令で定める事項を記載した書面を金融庁長官に提出しなければならない。

2前項の承認を得て磁気ディスクの提出を行う者は、内閣府令で定めるところにより、電子開示手続又は任意電子開示手続を文書をもつて行う場合に記載すべきこととされている事項を金融庁長官が定める技術的基準に適合する磁気ディスクに記録して金融庁長官に提出しなければならない。

e-Gov法令検索で第十四条の十一を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「金融商品取引法施行令第十四条の十一(磁気ディスクの提出による電子開示手続又は任意電子開示手続の方法等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十四条の十(開示用電子情報処理組織を使用して行う電子開示手続又は任意電子開示手続の方法等) 金融商品取引法施行令 目次 第十四条の十一の二(開示用電子情報処理組織を使用して行う電子開示手続の適用除外) →