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金融商品取引法施行令 第十四条の十一の二 (開示用電子情報処理組織を使用して行う電子開示手続の適用除外)

昭和四十年政令第三百二十一号政令
(開示用電子情報処理組織を使用して行う電子開示手続の適用除外)

第十四条の十一の二

法第二十七条の三十の五第一項第一号に規定する政令で定める事由は、電力の供給が断たれた場合その他の理由により、法第二十七条の三十の二の電子計算機を稼働させることができないこととする。

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