条文くん法令検索 AIに質問する

開示用電子情報処理組織による手続の特例等に関する内閣府令 第三条 (磁気ディスクの提出による電子開示手続又は任意電子開示手続の承認等)

平成十四年内閣府令第四十五号府省令
(磁気ディスクの提出による電子開示手続又は任意電子開示手続の承認等)

第三条

第十四条の十一第一項の規定により磁気ディスク(同条第二項の磁気ディスクをいい、これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。次条において同じ。)の提出による電子開示手続又は任意電子開示手続を行うための承認を得ようとする者は、第二号様式により作成した書面(以下「ディスク提出承認申請書」という。)を当該電子開示手続又は任意電子開示手続を文書をもって行う場合に提出すべきこととされている財務局長等に提出しなければならない。

e-Gov法令検索で第三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「開示用電子情報処理組織による手続の特例等に関する内閣府令第三条(磁気ディスクの提出による電子開示手続又は任意電子開示手続の承認等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二条(電子開示手続又は任意電子開示手続に係る届出等) 開示用電子情報処理組織による手続の特例等に関する内閣府令 目次 第四条(電子開示手続又は任意電子開示手続を磁気ディスクで行う場合) →