(定義)
第二百九十五条
この章(第三項第一号及び第三号、第二百九十九条第三十九号、第三百条第一項第九号、第三百六条第一項第十五号、第三百七条第一項第一号、第三百九条第三号、第三百十条、第三百十三条第二項第二号並びに第三百十八条第二号ロ(3)を除く。)において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
- 一法人法第六十六条の二十七に規定する法人をいう。
- 二役員法第六十六条の二十八第一項第二号に規定する役員をいう。
2この章において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
- 一格付関係者法第六十六条の三十三第二項に規定する格付関係者をいう。
- 二格付方針等法第六十六条の三十六第一項に規定する格付方針等をいう。
- 三子法人法第六十六条の四十五第二項に規定する子法人をいう。
3この章において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
- 一資産証券化商品法第二条第一項に規定する有価証券(同項第一号、第二号、第六号、第七号、第九号から第十一号まで、第十六号、第十七号(同項第一号、第二号、第六号、第七号、第九号又は第十六号に掲げる証券又は証書の性質を有するものに限る。以下この号において同じ。)、第十九号、第二十号(同項第一号、第二号、第六号、第七号、第九号から第十一号まで、第十六号、第十七号又は第十九号に掲げる証券又は証書に係る権利を表示するものに限る。)及び第二十一号に掲げる有価証券(以下この号において「除外有価証券」という。)を除き、同条第二項の規定により有価証券とみなされる権利(除外有価証券に係るもの及び同項第三号から第六号までに掲げる権利を除く。)を含む。第三百七条第三項において同じ。)又は資金の貸付けに係る債権であって、次のイからホまでに掲げる要件のいずれかを満たすもの(次のヘからチまでに掲げる要件のいずれかを満たすものを除く。)をいう。
- イ次に掲げる要件を全て満たすもの
- ロ次に掲げる要件のいずれかを満たすもの
- ハ次に掲げる要件を全て満たすもの
- ニ次に掲げる要件を全て満たすもの
- ホイからニまでに掲げる要件のほか、これらに類似する性質を有するものとして金融庁長官が指定するもの
- ヘ
- ト当該有価証券等であって、イ(1)又はハ(1)の特別目的法人と一の者との間で特定融資枠契約に関する法律(平成十一年法律第四号)第二条第一項に規定する特定融資枠契約(これに類する外国の法令に基づく契約を含む。)が締結されており、当該特別目的法人が当該有価証券等に関する債務の履行に充てるため当該契約に基づき消費貸借を成立させる権利を有しているもの(当該者の信用状態が当該有価証券等の信用状態と実質的に同一であると認められる場合に限る。)
- チ金融庁長官が指定するもの
- イ
- 二原資産前号イ(1)、ロ(1)及び(2)、ハ(1)並びにニ(1)の原資産をいう。
- 三格付アナリスト信用格付の付与に先立ち、専門的知識及び技能を用いて金融商品又は法人(金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令第二十四条第一項に掲げるものを含む。第二百九十九条第三十九号、第三百条第一項第九号、第三百六条第一項第十五号、第三百七条第一項第一号、第三百九条第三号、第三百十条、第三百十三条第二項第二号及び第三百十八条第二号ロ(3)において同じ。)の信用状態の分析及びこれに基づく評価を行う者をいう。
- 四主任格付アナリスト信用格付の付与に係る過程に関与する主たる格付アナリスト一名をいう。
- 五格付担当者格付関係者が利害を有する事項(第三百九条に掲げる事項をいう。以下この章において同じ。)を対象とする信用格付の付与に係る過程に関与する格付アナリスト及び当該信用格付の付与に係る信用格付業者としての最終的な意思決定を行う合議体の構成員をいう。
- 六法令等遵守信用格付業の業務が法令等(法令(外国の法令を含む。)、法令に基づく行政官庁の処分(外国の法令に基づく同様の処分を含む。)又は定款その他の規則をいう。第二百九十九条第十号及び第三百六条第一項第五号ハにおいて同じ。)に適合することをいう。
- 七法令等遵守責任者法令等遵守を確保するための措置を講じる責任者をいう。
- 八信用格付行為信用格付を付与し、又は提供し若しくは閲覧に供する行為(信用格付業に係るものに限る。)をいう。
- 九利益相反自己又は格付関係者その他の者の利益を図る目的をもって投資者の利益を害することをいう。
- 十関係法人法人の子法人、法人を子法人とする他の法人又は法人を子法人とする他の法人の子法人(当該法人を除く。)であって、信用格付行為を業として行うものをいう。