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金融商品取引業等に関する内閣府令 第百十六条の二 (投資者の保護に欠けるおそれが少ないと認められる信用格付)

平成十九年内閣府令第五十二号府省令
(投資者の保護に欠けるおそれが少ないと認められる信用格付)

第百十六条の二

第三十八条第三号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。

  1. 当該金融商品取引契約に係る資産証券化商品(第二百九十五条第三項第一号に規定する資産証券化商品をいう。以下この号において同じ。)の原資産(同項第二号に規定する原資産をいう。)の信用状態に関する評価を対象とする信用格付(実質的に当該資産証券化商品の信用状態に関する評価を対象とする信用格付と認められる信用格付を除く。)
  2. 前号に掲げるもののほか、当該金融商品取引契約に係る有価証券以外の有価証券又は当該金融商品取引契約に係る有価証券の発行者以外の者の信用状態に関する評価を主たる対象とする信用格付(実質的に当該金融商品取引契約に係る有価証券又は当該有価証券の発行者の信用状態に関する評価を対象とする信用格付と認められる信用格付を除く。)

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