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金融商品取引業等に関する内閣府令 第三百十条 (信用格付に重要な影響を及ぼすべき事項)

平成十九年内閣府令第五十二号府省令
(信用格付に重要な影響を及ぼすべき事項)

第三百十条

法第六十六条の三十五第二号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 法人、当該法人が発行する有価証券又は当該法人に対する債権の信用状態に関する評価が信用格付の対象となる事項である場合における当該法人の組織形態並びに主要な資産及び負債の構成
  2. 金融商品又は法人の信用状態に関する評価が信用格付の対象となる事項である場合における当該金融商品又は当該法人の設計に関する重要な事項

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