(格付関係者が利害を有する事項)
第三百九条
法第六十六条の三十五第一号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一格付関係者の信用状態に関する評価
- 二格付関係者が金融商品の発行者(当該金融商品が有価証券である場合に限る。)又は債務者(当該金融商品が債権である場合に限る。)である場合における当該金融商品の信用状態に関する評価
- 三格付関係者が組成に関する事務の受託者である場合における当該組成に係る金融商品又は法人の信用状態に関する評価
法第六十六条の三十五第一号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。