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金融商品取引業等に関する内閣府令 第三百十三条 (格付方針等の記載事項)

平成十九年内閣府令第五十二号府省令
(格付方針等の記載事項)

第三百十三条

法第六十六条の三十六第一項に規定する格付方針等は、次に掲げる事項を記載して定めなければならない。

  1. 信用格付の付与に係る方針及び方法(以下この章において「格付付与方針等」という。)
  2. 信用格付を提供し、又は閲覧に供する行為に係る方針及び方法(以下この条において「格付提供方針等」という。)

2格付付与方針等は、次に掲げる要件を満たすものでなければならない。

  1. 厳格かつ体系的なものであること。
  2. 収集した金融商品又は法人の信用状態(当該信用状態に関する評価が信用格付の対象となる事項であるものに限る。)に係るすべての情報資料を総合して判断するものであること。
  3. 信用格付の対象となる事項の区分及びその細目に応じ、次に掲げる事項が記載されていること。
    1. 信用状態に関する評価の前提となる事項及び信用状態に関する評価の結果を示す等級を定めるために用いる基準
    2. 信用格付の付与に係る方法の概要
  4. 付与した信用格付を提供し、又は閲覧に供する行為を行う前に、あらかじめ、当該信用格付の付与に当たり信用格付業者が利用した主要な情報に関し、格付関係者が事実の誤認の有無について確認することが可能となるための方針及び方法(当該格付関係者が意見を述べるために必要な合理的な時間を確保するための方針及び方法を含む。)が記載されていること。
  5. 格付関係者の依頼によらず信用格付の付与を行う場合における当該信用格付の付与に係る方針及び方法が記載されていること。

3格付提供方針等は、次に掲げる要件を満たすものでなければならない。

  1. 付与した信用格付を提供し、又は閲覧に供する行為が当該信用格付の付与後遅滞なく行われることとされていること。
  2. 付与した信用格付を提供し、又は閲覧に供する行為が広く一般に対して行われることとされていること。
  3. 付与した信用格付を提供し、又は閲覧に供する場合には、次に掲げる事項をインターネットの利用その他の方法により公表することとされていること。ただし、資産証券化商品の信用状態に関する評価が信用格付の対象となる事項である場合には、ホに掲げる事項(第三百七条第二項第一号又は第二号に掲げる者の氏名又は名称に限る。)に代えて、同項第一号又は第二号に掲げる者の業種、規模及び所在する地域並びに公表しない合理的な理由を公表することができる。
    1. 信用格付業者の商号又は名称及び登録番号並びに当該信用格付業者に対して直近一年以内に講じられた監督上の措置の内容
    2. 信用格付を付与した年月日
    3. 信用格付の付与に係る過程に関与した主任格付アナリストの氏名及び信用格付の付与について信用格付業者を代表して責任を有する者の氏名
    4. 信用格付の付与に当たり採用した前項第三号に掲げる事項(同号ロに掲げる事項にあっては、重要なものに限る。)及び信用格付の対象となる事項の概要
    5. 格付関係者の氏名又は名称
    6. 信用格付の対象となる事項が資産証券化商品の信用状態に関する評価であり、かつ、過去に信用格付を付与した資産証券化商品の設計と著しく異なる場合には、その旨
    7. 信用格付の付与が格付関係者からの依頼によるものでない場合には、その旨及び信用格付の付与に係る過程において格付関係者から公表されていない情報(信用評価に重要な影響を及ぼすと認められるものに限る。)を入手したか否かの別
    8. 付与した信用格付について更新を行わない場合には、その旨及びその理由
    9. 付与した信用格付の前提、意義及び限界に関する当該信用格付の対象となる事項の区分に応じた説明(信用格付の変動の特性に関する説明及び信用格付の対象となる事項が信用状態の変化に関する情報が限定されている金融商品の信用状態に関する評価である場合における当該信用格付の限界に関する説明を含む。)
    10. 信用格付の付与に当たり利用した主要な情報に関する次に掲げる事項
    11. 付与した信用格付の対象となる事項が資産証券化商品の信用状態に関する評価に関するものである場合には、次に掲げる事項
  4. 付与した信用格付の撤回に関する情報提供が遅滞なく行われることとされていること。
  5. 信用評価の結果の妥当性について、金融庁長官その他の行政機関がこれを保証したものと誤解されるおそれがある表示を行わないこととされていること。

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