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金融商品取引業等に関する内閣府令 第三百七条 (格付関係者)

平成十九年内閣府令第五十二号府省令
(格付関係者)

第三百七条

法第六十六条の三十三第二項に規定する内閣府令で定める者は、次の各号に定める場合の区分に応じ、当該各号に定める者(これらの者と実質的に同一であると認められる者を含む。)とする。

  1. 法人の信用状態に関する評価が信用格付の対象となる事項である場合当該法人(金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令第二十四条第一項第四号に掲げるものを除く。)及び当該法人に係る組成に関する事務の受託者
  2. 金融商品の信用状態に関する評価が信用格付の対象となる事項である場合当該金融商品の発行者(当該金融商品が有価証券である場合に限る。)又は債務者(当該金融商品が債権である場合に限る。)及び当該金融商品の組成に関する事務の受託者

2前項の規定にかかわらず、資産証券化商品の信用状態に関する評価が信用格付の対象となる事項である場合における法第六十六条の三十三第二項に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者(これらの者と実質的に同一であると認められる者を含む。)とする。

  1. 当該資産証券化商品が第二百九十五条第三項第一号イ又はロに掲げる要件を満たす場合における同号イ(1)又はロ(1)若しくは(2)の原資産の主たる保有者
  2. 当該資産証券化商品が第二百九十五条第三項第一号ハ又はニに掲げる要件を満たす場合における同号ハ(1)又はニ(1)の第三者(主たるものに限る。)
  3. 当該資産証券化商品が第二百九十五条第三項第一号イ又はハに掲げる要件を満たす場合における同号イ又はハの特別目的法人
  4. 当該資産証券化商品の組成に関する事務の受託者

3信用格付の対象となる事項が第二百九十五条第三項第一号イからホまでに掲げる要件のいずれかを満たす有価証券又は資金の貸付けに係る債権であって、同号ヘに掲げる要件を満たすものの信用状態に関する評価である場合においては、同号ヘの原資産の信用状態に関する評価を信用格付の対象とみなして、第一項第二号の規定を適用し、信用格付の対象となる事項が同条第三項第一号イからホまでに掲げる要件のいずれかを満たす有価証券又は資金の貸付けに係る債権であって、同号トに掲げる要件を満たすものの信用状態に関する評価である場合においては、資金の貸付けに係る契約を締結する一の者が発行した有価証券又は当該者に対する資金の貸付けに係る債権の信用状態に関する評価を信用格付の対象とみなして、第一項第二号の規定を適用する。

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