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金融商品取引業等に関する内閣府令 第三百十二条 (禁止行為)

平成十九年内閣府令第五十二号府省令
(禁止行為)

第三百十二条

法第六十六条の三十五第三号に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。

  1. 信用評価(法第二条第三十四項に規定する信用評価をいう。以下この章において同じ。)を行う前に、あらかじめ、定められた信用格付を当該信用評価の結果として提供し、又は閲覧に供することを格付関係者との間で約束する行為(格付付与方針等及びこれに関連する事項に基づき予想される信用格付を格付関係者に対してあらかじめ提供する行為を除く。)
  2. 信用格付業者の格付担当者が信用格付の付与に係る過程において、格付関係者から金銭又は物品(同一日における総額が三千円以下であり、かつ、業務上必要と認められるものを除く。)の交付を受け、その交付を要求し、又はその交付の申込みを承諾する行為
  3. 信用格付の対象となる事項が資産証券化商品の信用状態に関する評価であり、当該資産証券化商品又はその原資産の信用状態に関する評価を対象として他の信用格付業者が信用格付を付与していたことのみを理由として、当該資産証券化商品の信用状態に関する評価を対象とする信用格付の付与を拒む行為

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