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金融商品取引法 第六十六条の三十六 (格付方針等)

昭和二十三年法律第二十五号法律
(格付方針等)

第六十六条の三十六

信用格付業者は、内閣府令で定めるところにより、信用格付を付与し、かつ、提供し又は閲覧に供するための方針及び方法(次項において「格付方針等」という。)を定め、公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。

2信用格付業者は、格付方針等に従い、信用格付業の業務を行わなければならない。

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