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金融商品取引法 第六十六条の三十七 (業務に関する帳簿書類)

昭和二十三年法律第二十五号法律
(業務に関する帳簿書類)

第六十六条の三十七

信用格付業者は、内閣府令で定めるところにより、信用格付業に関する帳簿書類を作成し、これを保存しなければならない。

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