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金融商品取引法 第六十六条の三十八 (事業報告書の提出)

昭和二十三年法律第二十五号法律
(事業報告書の提出)

第六十六条の三十八

信用格付業者は、事業年度ごとに、内閣府令で定めるところにより、事業報告書を作成し、毎事業年度経過後政令で定める期間内に、これを内閣総理大臣に提出しなければならない。

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