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金融商品取引業等に関する内閣府令 第三百十六条 (事業報告書)

平成十九年内閣府令第五十二号府省令
(事業報告書)

第三百十六条

法第六十六条の三十八の規定により信用格付業者が提出すべき事業報告書は、別紙様式第二十八号により作成しなければならない。

2信用格付業者は、前項の事業報告書を作成する場合には、一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行に従うものとする。

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