条文くん法令検索 AIに質問する

金融サービス仲介業者等に関する内閣府令 第百八条 (投資者の保護に欠けるおそれが少ないと認められる信用格付)

令和三年内閣府令第三十五号府省令
(投資者の保護に欠けるおそれが少ないと認められる信用格付)

第百八条

準用金融商品取引法第三十八条第三号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる信用格付(金融商品取引法第二条第三十四項に規定する信用格付をいう。以下この条及び次条において同じ。)とする。

  1. 当該特定金融サービス契約に係る資産証券化商品(金融商品取引業等に関する内閣府令第二百九十五条第三項第一号に規定する資産証券化商品をいう。)の原資産(同項第二号に規定する原資産をいう。)の信用状態に関する評価を対象とする信用格付(実質的に当該資産証券化商品の信用状態に関する評価を対象とする信用格付と認められる信用格付を除く。)
  2. 前号に掲げるもののほか、当該特定金融サービス契約に係る有価証券以外の有価証券又は当該特定金融サービス契約に係る有価証券の発行者以外の者の信用状態に関する評価を主たる対象とする信用格付(実質的に当該特定金融サービス契約に係る有価証券又は当該有価証券の発行者の信用状態に関する評価を対象とする信用格付と認められる信用格付を除く。)

e-Gov法令検索で第百八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第百八条(投資者の保護に欠けるおそれが少ないと認められる信用格付)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第百七条(特定金融サービス契約に係る契約締結時の情報の提供を要しない場合) 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令 目次 第百九条(信用格付業者の登録の意義その他の事項) →