(登録の申請)
第二百九十六条
法第六十六条の二十七の登録を受けようとする者は、別紙様式第二十七号により作成した法第六十六条の二十八第一項の登録申請書に、当該登録申請書の写し及び同条第二項又は第三項の規定により当該登録申請書に添付すべき書類又は電磁的記録を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
法第六十六条の二十七の登録を受けようとする者は、別紙様式第二十七号により作成した法第六十六条の二十八第一項の登録申請書に、当該登録申請書の写し及び同条第二項又は第三項の規定により当該登録申請書に添付すべき書類又は電磁的記録を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。