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金融商品取引業等に関する内閣府令 第二百九十七条 (外国法人の国内における代表者に準ずる者)

平成十九年内閣府令第五十二号府省令
(外国法人の国内における代表者に準ずる者)

第二百九十七条

法第六十六条の二十八第一項に規定する内閣府令で定める者は、外国法人(法第六十六条の三十第二項ただし書の規定により国内に営業所又は事務所を有することを要しないものに限る。)を代表して金融庁長官との連絡調整を行う者(当該外国法人における法令等遵守の状況について説明を行う能力を有する者に限る。)とする。

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