(登録の拒否)
第六十六条の三十
内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはこれに添付すべき書類若しくは電磁的記録のうちに虚偽の記載若しくは記録があり、若しくは重要な事実の記載若しくは記録が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
- 一法人でない者
- 二第二十九条の四第一項第一号イからハまでのいずれかに該当する法人
- 三役員のうちに次のいずれかに該当する者のある法人
- イ心身の故障により信用格付業に係る業務を適正に行うことができない者として内閣府令で定める者
- ロ第二十九条の四第一項第二号ロからリまでのいずれかに該当する者
- イ
- 四他に行つている事業が公益に反すると認められる法人
- 五信用格付業を公正かつ的確に遂行するための必要な体制が整備されていると認められない法人
2内閣総理大臣は、前項に定めるもののほか、登録申請者が外国法人である場合には、国内に営業所又は事務所を有しないときはその登録を拒否しなければならない。ただし、当該登録申請者が信用格付業の業務に相当すると認められる業務を行う者に対する監督を行う外国の行政機関その他これに準ずるものの適切な監督を受けると認められる場合として内閣府令で定める場合又はこの項本文の規定により登録を拒否することが条約その他の国際約束の誠実な履行を妨げることとなる場合は、この限りでない。