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金融商品取引業等に関する内閣府令 第三百三条 (体制整備の審査基準)

平成十九年内閣府令第五十二号府省令
(体制整備の審査基準)

第三百三条

法第六十六条の三十第一項第五号に規定する信用格付業を公正かつ的確に遂行するための必要な体制が整備されていると認められない法人であるかどうかの審査をするときは、第二百九十九条に掲げる事項を記載した書類及び第三百条第一項に掲げる書類のほか、登録申請者の役員又は使用人のうちに、経歴、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第二条第二号に規定する暴力団又は同条第六号に規定する暴力団員との関係その他の事情に照らして業務の運営に不適切な資質を有する者があることにより、信用格付業の信用を失墜させるおそれがあると認められるかどうかを審査するものとする。

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