(心身の故障により信用格付業に係る業務を適正に行うことができない者) 第三百二条の二 法第六十六条の三十第一項第三号イに規定する内閣府令で定める者は、精神の機能の障害により信用格付業に係る業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。 e-Gov法令検索で第三百二条の二を開く ↗