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金融商品取引業等に関する内閣府令 第三百二条 (信用格付業者登録簿の縦覧)

平成十九年内閣府令第五十二号府省令
(信用格付業者登録簿の縦覧)

第三百二条

金融庁長官は、その登録をした信用格付業者に係る信用格付業者登録簿を、金融庁に備え置き、公衆の縦覧に供するものとする。

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