条文くん法令検索 AIに質問する

金融商品取引業等に関する内閣府令 第二百九十八条 (登録申請書の記載事項)

平成十九年内閣府令第五十二号府省令
(登録申請書の記載事項)

第二百九十八条

法第六十六条の二十八第一項第五号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 登録申請者(外国法人に限る。)の法第六十六条の二十八第一項に規定する国内における代表者又は前条に規定する者の氏名
  2. 登録申請者の関係法人であって登録申請者と共同して信用格付行為を行う他の登録申請者又は信用格付業者に関する次に掲げる事項
    1. 商号又は名称
    2. 本店又は主たる営業所若しくは事務所の所在地
  3. 登録申請者の関係法人(登録申請者の関係法人であって登録申請者と共同して信用格付行為を行う他の登録申請者又は信用格付業者を除く。)に関する次に掲げる事項
    1. 商号又は名称
    2. 本店又は主たる営業所若しくは事務所の所在地
  4. 登録申請者(外国法人に限る。)に関する次に掲げる事項
    1. 本店又は主たる営業所若しくは事務所が所在する国の国名
    2. イの国において信用格付業の業務に相当する業務を行う者に対する監督を行う外国の行政機関その他これに準ずるもの(以下この章において「外国行政機関等」という。)の監督を受けている場合には、その旨並びに当該外国行政機関等の名称及び所在地
  5. 法令等遵守責任者、信用格付の付与に係る過程において格付アナリストを監督する責任を有する者及び監督委員会(第三百六条第一項第十七号に規定する監督委員会をいう。次条第三十五号第三百条第一項第四号及び第五号並びに第三百四条第六号において同じ。)の委員の氏名

e-Gov法令検索で第二百九十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「金融商品取引業等に関する内閣府令第二百九十八条(登録申請書の記載事項)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二百九十七条(外国法人の国内における代表者に準ずる者) 金融商品取引業等に関する内閣府令 目次 第二百九十九条(業務の内容及び方法) →