(投資家保護に欠けるおそれが少ないと認められる信用格付)
第五十二条の十三の二十五
準用金融商品取引法第三十八条第三号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
- 一当該特定信託契約に係る資産証券化商品(金融商品取引業等に関する内閣府令第二百九十五条第三項第一号(定義)に規定する資産証券化商品をいう。以下この号において同じ。)の原資産(同項第二号に規定する原資産をいう。)の信用状態に関する評価を対象とする金融商品取引法第二条第三十四項(定義)に規定する信用格付(実質的に当該資産証券化商品の信用状態に関する評価を対象とするものと認められるものを除く。)
- 二前号に掲げるもののほか、当該特定信託契約に係る有価証券以外の有価証券又は当該特定信託契約に係る有価証券の発行者以外の者の信用状態に関する評価を主たる対象とする金融商品取引法第二条第三十四項に規定する信用格付(実質的に当該特定信託契約に係る有価証券又は当該有価証券の発行者の信用状態に関する評価を対象とするものと認められるものを除く。)