(特定証券情報の内容)
第二条
法第二十七条の三十一第一項に規定する内閣府令で定める情報は、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に定める情報とする。ただし、第一号又は第二号に掲げる有価証券について、当該情報とすることが公益又は投資者保護のため適当でないと認められる場合には、金融庁長官の指示するところによるものとする。
- 一特定上場有価証券(法第二条第三十三項に規定する特定上場有価証券をいう。)又はその発行者が特定取引所金融商品市場(同条第三十二項に規定する特定取引所金融商品市場をいう。以下この号において同じ。)に上場しようとする有価証券(以下「特定上場有価証券等」という。)当該特定上場有価証券等を上場し、又は上場しようとする特定取引所金融商品市場を開設する金融商品取引所(同条第十六項に規定する金融商品取引所をいう。以下同じ。)の定める規則(以下「特定取引所規則」という。)において定める情報
- 二特定店頭売買有価証券(令第二条の十二の四第三項第二号に規定する特定店頭売買有価証券をいう。以下この号において同じ。)又はその発行者が認可金融商品取引業協会(法第二条第十三項に規定する認可金融商品取引業協会をいう。以下この号において同じ。)に特定店頭売買有価証券として登録しようとする有価証券(以下「特定店頭売買有価証券等」という。)当該特定店頭売買有価証券等を登録し、又は登録しようとする認可金融商品取引業協会の定める規則(以下「特定協会規則」という。)において定める情報
- 三前二号に掲げる有価証券以外の有価証券金融庁長官が指定する情報
2前項各号に定める情報には、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に定める事項に関する情報を含むものとする。
- 一有価証券(次号に掲げる有価証券を除く。)次に掲げる事項(当該有価証券の発行者が既に一年間継続して企業内容等の開示に関する内閣府令(昭和四十八年大蔵省令第五号)第九条の三第二項に規定する有価証券報告書(当該有価証券が外国債等の発行者の内容等の開示に関する内閣府令(昭和四十七年大蔵省令第二十六号)第一条第一号に規定する外国債等である場合には、同令第六条の二第二項に規定する有価証券報告書)を提出している場合は、その旨並びにイ及びロに掲げる事項)
- イ当該情報が特定証券情報である旨
- ロ当該有価証券に関する事項
- ハ当該有価証券の発行者が発行者である当該有価証券以外の有価証券に関する事項
- ニ当該有価証券の発行者(国又は地方公共団体を除く。)の事業及び経理に関する事項
- イ
- 二