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証券情報等の提供又は公表に関する内閣府令
平成二十年内閣府令第七十八号
府省令
· 条文 21 件 ·
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証券情報等の提供又は公表に関する内閣府令について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
第二条
(特定証券情報の内容)
第三条
(特定証券情報の提供又は公表の方法)
第四条
(参照方式による特定証券情報の提供又は公表)
第五条
(特定証券情報の訂正)
第六条
(特定証券等情報を公表しなければならない期間)
第七条
(発行者情報の内容等)
第八条
(発行者情報の提供又は公表を要しない場合)
第九条
(発行者情報の訂正)
第十条
(発行者等情報を公表しなければならない期間)
第十条の二
(新株予約権証券に準ずる有価証券等)
第十一条
(多数の者の知り得る状態に置く措置)
第十二条
(外国証券情報の内容)
第十三条
(外国証券情報の提供又は公表を要しない場合)
第十四条
(有価証券の保管を委託している者に準ずる者)
第十五条
(投資者の投資判断に重要な影響を及ぼす事実が発生した場合)
第十六条
(投資者保護に欠けることがないものとして認められる場合)
第十七条
(外国証券情報の提供又は公表の方法)
第十八条
(特定情報の提供又は公表に関する権限の関東財務局長への委任)
第三十八条
(証券情報等の提供又は公表に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)
第四十五条
(罰則に関する経過措置)
別表
別表
(e-Gov)