(発行者情報の訂正)
第九条
法第二十七条の三十二第三項の規定により訂正発行者情報(同項に規定する訂正発行者情報をいう。以下この条において同じ。)の提供又は公表をしなければならない発行者は、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に定める方法により、当該訂正発行者情報に係る発行者情報を提供し、又は公表した方法と同一の方法により当該訂正発行者情報を当該発行者情報を提供した相手方及び当該有価証券の所有者に対して提供し、又は公表しなければならない。
- 一特定上場有価証券等特定取引所規則において定める方法
- 二特定店頭売買有価証券等特定協会規則において定める方法
- 三前二号に掲げる有価証券以外の有価証券金融庁長官が指定する方法