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証券情報等の提供又は公表に関する内閣府令 第八条 (発行者情報の提供又は公表を要しない場合)

平成二十年内閣府令第七十八号府省令
(発行者情報の提供又は公表を要しない場合)

第八条

第二十七条の三十二第二項に規定する内閣府令で定める場合は、同条第一項本文の規定の適用を受けない発行者が発行する有価証券が特定投資家向け有価証券に該当することとなった場合で、次の各号(法第四条第三項第四号に掲げる有価証券に該当することとなった場合にあっては、第一号に限る。)に掲げる場合のいずれかに該当するときとする。

  1. 当該有価証券又は当該発行者が発行する他の有価証券について開示が行われている場合に該当する場合
  2. 当該有価証券がその特定勧誘等につき法第二十七条の三十一第一項の規定の適用を受けることにより、同条第二項の規定により提供又は公表が行われた特定証券情報に、当該特定証券情報の提供又は公表が行われた日の属する事業年度の直前事業年度に係る第二条第二項第一号ニ又は第二号ハに掲げる事項に関する情報が含まれている場合
  3. 当該有価証券が法第四条第三項第三号に掲げる有価証券に該当することにより特定投資家向け有価証券となった場合

2第二十七条の三十二第二項の規定により発行者情報を提供し、又は公表すべき発行者は、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に定める方法により、当該発行者情報を当該有価証券の所有者(第五条第三項に規定する所有者をいう。次条において同じ。)に対して提供し、又は公表しなければならない。

  1. 特定上場有価証券等特定取引所規則において定める公表の方法
  2. 特定店頭売買有価証券等特定協会規則において定める公表の方法
  3. 前二号に掲げる有価証券以外の有価証券金融庁長官が指定する方法

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(証券情報等の提供又は公表に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)
附則

第四条の規定による改正後の証券情報等の提供又は公表に関する内閣府令は、平成二十二年十月一日以後に提供又は公表する外国証券情報(金融商品取引法第二十七条の三十二の二に規定する外国証券情報という。以下この条において同じ。)について適用し、同日前に提供又は公表する外国証券情報については、なお従前の例による。

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