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証券情報等の提供又は公表に関する内閣府令 第七条 (発行者情報の内容等)

平成二十年内閣府令第七十八号府省令
(発行者情報の内容等)

第七条

第二十七条の三十二第一項の規定により発行者情報の提供又は公表をすべき発行者は、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に定める方法により行わなければならない。

  1. 特定上場有価証券等特定取引所規則において定める公表の方法
  2. 特定店頭売買有価証券等特定協会規則において定める公表の方法
  3. 前二号に掲げる有価証券以外の有価証券金融庁長官が指定する方法

2第二十七条の三十二第一項に規定する内閣府令で定める情報は、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に定める情報とする。ただし、第一号又は第二号に掲げる有価証券について、当該情報とすることが公益又は投資者保護のため適当でないと認められる場合には、金融庁長官の指示するところによるものとする。

  1. 特定上場有価証券等特定取引所規則において定める情報
  2. 特定店頭売買有価証券等特定協会規則において定める情報
  3. 前二号に掲げる有価証券以外の有価証券金融庁長官が指定する情報

3前項各号に定める情報には、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に定める事項に関する情報を含むものとする。

  1. 有価証券(次号に掲げる有価証券を除く。)次に掲げる事項
    1. 当該情報が発行者情報である旨
    2. 当該有価証券の発行者が発行者である当該有価証券以外の有価証券に関する事項
    3. 当該有価証券の発行者(国又は地方公共団体を除く。)の事業及び経理に関する事項
  2. 特定有価証券次に掲げる事項
    1. 当該情報が発行者情報である旨
    2. 運用資産等の内容及び運用に関する事項
    3. 運用資産等の運用を行う者に関する事項

4第二十七条の三十二第一項本文に規定する内閣府令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、同項に規定する内閣府令で定める期間は、それぞれ当該各号に定める期間とする。

  1. 当該発行者が発行者である有価証券が特定有価証券である場合当該有価証券に係る特定期間(法第二十四条第五項において読み替えて準用する同条第一項に規定する特定期間をいう。)
  2. 当該発行者が会社以外の者である場合(前号に掲げる場合を除く。)事業年度又はこれに準ずる期間

5第二十七条の三十二第一項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とする。

  1. 第二十七条の三十二第一項各号に定める有価証券又は当該有価証券の発行者が発行する他の有価証券について開示が行われている場合に該当する場合
  2. 第二十七条の三十二第一項第一号に定める有価証券が、令第二条の十二の四第一項の規定により特定投資家向け有価証券(法第四条第三項に規定する特定投資家向け有価証券をいう。第八条第一項において同じ。)に該当しなくなった場合
  3. 第二十七条の三十二第一項第一号に定める有価証券の発行者が、金融庁長官に対し、同項の規定による発行者情報の提供又は公表をしないことについての承認を申請した場合であって、金融庁長官が、当該発行者が次のいずれかに該当するものと認めることにより、発行者情報(当該申請のあった日の属する事業年度から次のいずれかに該当しないこととなる日の属する事業年度までの事業年度に係るものに限る。)の提供又は公表をしないことを承認したとき。
    1. 清算中の者
    2. 相当の期間事業を休止している者

6前項第三号の承認は、同号に規定する発行者が同号に規定する申請に係る承認申請書に、次の各号に掲げる発行者の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付して提出することを条件として、行われるものとする。

  1. 第五条第三項第一号に掲げる有価証券の発行者次に掲げる書類
    1. 定款その他これに準ずる書類
    2. 当該発行者が前項第三号イに掲げる者である場合には、解散を決議した株主総会(相互会社にあっては社員総会又は総代会、社団たる医療法人にあっては社員総会)の議事録の写し及び解散の登記をした登記事項証明書又はこれらに準ずる書面
    3. 当該発行者が前項第三号ロに掲げる者である場合には、事業の休止の経緯及び今後の見通しについて記載した書面
  2. 前号に掲げる発行者以外の発行者次に掲げる書類
    1. 前号に定める書類
    2. 当該承認申請書に記載された当該発行者の代表者が、当該承認申請書の提出に関し正当な権限を有する者であることを証する書面
    3. 当該発行者が、本邦内に住所を有する者に当該承認申請書の提出に関する一切の行為につき当該発行者を代理する権限を付与したことを証する書面

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