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証券情報等の提供又は公表に関する内閣府令 第十五条 (投資者の投資判断に重要な影響を及ぼす事実が発生した場合)

平成二十年内閣府令第七十八号府省令
(投資者の投資判断に重要な影響を及ぼす事実が発生した場合)

第十五条

第二十七条の三十二の二第二項に規定する重要な影響を及ぼす事実が発生した場合として内閣府令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とする。

  1. 当該有価証券の発行者又は当該有価証券の元本の償還及び利息の支払について保証している者(次号において「保証者」という。)の合併その他これに類する当該有価証券の元本の償還又は利息の支払その他の債務の履行又は保証に関する事業の重要な変更があった場合
  2. 当該有価証券の発行者又は保証者に係る民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)の規定による再生手続、会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)の規定による更生手続又は破産法(平成十六年法律第七十五号)の規定による破産手続の開始又は終了その他外国の法令に基づくこれらに類する事実が発生した場合

2前項各号に掲げる場合に該当する場合における法第二十七条の三十二の二第二項の規定により提供し、又は公表する外国証券情報については、第十二条第一項に規定する情報に代えて、次の各号に掲げる情報とすることができる。

  1. 当該外国証券売出しに係る有価証券の発行者の名称
  2. 当該外国証券売出しに係る有価証券の銘柄
  3. 前項各号に掲げる場合に該当する旨

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