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証券情報等の提供又は公表に関する内閣府令 第十七条 (外国証券情報の提供又は公表の方法)

平成二十年内閣府令第七十八号府省令
(外国証券情報の提供又は公表の方法)

第十七条

第二十七条の三十二の二第三項の規定により外国証券情報を提供し、又は公表をしようとする金融商品取引業者等は、次の各号に掲げる方法のいずれか(外国証券売出しの相手方又は同条第二項の請求を行った者(以下この条において「外国証券売出しの相手方等」という。)から第一号に掲げる方法による当該情報の提供の請求があった場合にあっては、当該方法)により外国証券情報の提供又は公表をしなければならない。

  1. 外国証券売出しの相手方等に対する外国証券情報を記載した書面の交付
  2. 外国証券売出しの相手方等に対する外国証券情報のファクシミリ装置を用いた送信(当該外国証券情報が当該外国証券売出しの相手方等において文書として受信できる場合に限る。)
  3. 外国証券情報の電子メール(特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(平成十四年法律第二十六号)第二条第一号に規定する電子メールをいう。)又はインターネットその他の電気通信回線を用いた送信(当該外国証券情報が外国証券売出しの相手方等において電子計算機を使用して文書に変換できるものである場合に限る。)
  4. 外国証券情報が公表されているホームページアドレスに関する情報その他外国証券情報を閲覧する方法に関する情報の提供又は公表

2外国証券情報の提供又は公表を前項第二号から第四号までに掲げる方法のいずれかにより行おうとする金融商品取引業者等は、次に掲げる要件のいずれかを満たすものとする。

  1. あらかじめ、外国証券情報を前項第二号から第四号までに掲げる方法のいずれかにより提供又は公表することについて、外国証券売出しの相手方等から同意を得ること。
  2. あらかじめ、外国証券売出しの相手方等に対し、前項第一号に掲げる方法による外国証券情報の提供を請求することができる旨を告知すること。

3第二十七条の三十二の二第二項の規定により外国証券情報を提供し、又は公表する金融商品取引業者等は、同項の請求があったとき又は第十五条第一項各号に掲げる場合に該当することとなったときには、遅滞なく外国証券情報を提供し、又は公表しなければならない。

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