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証券情報等の提供又は公表に関する内閣府令 第十八条 (特定情報の提供又は公表に関する権限の関東財務局長への委任)

平成二十年内閣府令第七十八号府省令
(特定情報の提供又は公表に関する権限の関東財務局長への委任)

第十八条

第二十七条の三十五の規定による権限に係る令第四十四条の三第四項に規定する内閣府令で定める財務局長又は財務支局長は、関東財務局長とする。

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