(証券情報等の提供又は公表に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)
第三十八条
第二十条の規定による改正後の証券情報等の提供又は公表に関する内閣府令(次項において「新証券情報等府令」という。)第十七条第一項の規定により同項第一号に掲げる方法による外国証券情報の提供の請求をしようとする者は、施行日前においても、同項の規定の例により、その請求をすることができる。この場合において、当該請求は、施行日において同項の規定によりされたものとみなす。
2新証券情報等府令第十七条第二項第二号の規定による告知をしようとする金融商品取引業者等は、施行日前においても、同号の規定の例により、その告知をすることができる。この場合において、当該告知は、施行日において同号の規定によりされたものとみなす。