(有価証券の保管を委託している者に準ずる者)
第十四条
法第二十七条の三十二の二第二項に規定する内閣府令で定める者は、次の各号に掲げる者とする。
- 一当該外国証券売出しにより有価証券を取得し、かつ、当該外国証券売出しを行った金融商品取引業者等を当該有価証券に係る口座管理機関(社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第二条第四項に規定する口座管理機関をいう。第三号において同じ。)とする当該有価証券に係る加入者(同条第三項に規定する加入者をいう。同号において同じ。)
- 二
- 三当該外国証券売出しにより有価証券を取得し、かつ、当該金融商品取引業者等を当該有価証券に係る口座管理機関とする当該有価証券に係る加入者であって、当該金融商品取引業者等による事業の譲渡その他の理由により当該口座管理機関の業務を承継した当該金融商品取引業者等以外の金融商品取引業者等を当該有価証券に係る口座管理機関とする当該有価証券に係る加入者